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神戸第一高等学校(スバルが丘学園)

神戸第一高校で争議勃発-労働委で係争

 2019年初め、神戸第一高校で働く教職員から相談が入った。常勤講師及び時間講師が雇止めの通知を受けたこと、部活動について早出出勤・休日出勤があるにも関わらず時間外手当が支給されていないことなどであった。

 その後、雇止めが撤回され、2019年度に契約更新が行われることになったが、その理由は明らかにされなかった。しかし、雇用不安解消及び労働条件改善を実現するために6名が組合に加入して団体交渉を求めることとした。

学内での団交を拒否する

同年3月、組合は雇止め通知を行って組合員を不安に陥れたことへの謝罪、時間外手当の支給等を要求して、団体交渉を申し入れた。

これに対して学園は、団交場所を学外とし、時間を制限し、事前に団交出席者名簿を提出するならば団交に応じると対応してきた。

団交ルールが決められていない中で、団交を開催するについては労使対等で時間や場所について協議しなければならないところ、学園は一方的に団交開催条件を設定してきたのである。

組合は、このような学園の不誠実な姿勢を糾弾するとともに、組合員が団交に参加しやすいように、また部活動顧問の業務を行っている組合員は不慮の事故や緊急事態等に対応するために学内にいることが望ましいことから、学内での団交開催を求めた。しかし、学園は学内では一切団交をしないとの態度に固執して団交開催に応じなかった。

労働委への申し立て

やむなく組合は同年6月、学園の対応は団交拒否にあたるとして大阪府労働委員会(府労委)に救済申し立てを行った。

府労委の調査過程で、学園は別組合とは学内で団交を行っていた事実が判明した。このこともあって、府労委は就業時間外に学内で団交を行ってみてはどうか、というあっせんを行った。組合は、府労委のあっせんを受け入れたが、学園は頑として学外団交にこだわり、ついに証人尋問を行うこととなった。

2020年4月15日から校長・教頭などへの尋問が開始される。

 府労委に提出された書面

・組合申立書     2019.6.3

学園答弁書     2019.6.17

・組合-準備書面(1) 2019.7.29

・組合-準備書面(2) 2019.9.3

・学園-準備書面(1) 2019.9.3

組合-準備書面(3) 2019.10.8

・学園-準備書面(2) 2019.10.15

・組合-準備書面(4) 2019.12.13

・学園-準備書面(3) 2019.12.13

・組合-準備書面(5) 2020.1.24

・学園-準備書面(4) 2020.1.24

・組合-準備書面(6) 2020.2.27

・学園-準備書面(5) 2020.2.28

・学園ー証人陳述書:原潤之輔校長+岸本二郎教頭村上雅彦法人局室長

学園は村上証人が退職したという理由で証人申請を取り下げた。しかし、陳述書は取り下げなかったため、組合は村上陳述書への質問・反論の準備書面を提出した。

組合-準備書面(7) 2020.7.21

コロナ感染予防のために延期されていた第1回審問が7月6日に開催された。原校長及び岸本教頭に対して学園からの主尋問が行われた。

第1回審問速記録

両名に対する組合からのキツイ反対尋問は8月26日(水)15時から行われる。

学園−準備書面(6) 2020.8.17

反対尋問 団交拒否に正当な理由なし―校長・教頭が証言

8月26日、前回審問で証言した校長・教頭への組合からの反対尋問が行われた。本件の争点は、就業時間外に学外でしか団交しないという理由が正当化できるかであるが、両名の反対尋問でその理由が成り立たないことが証明された。

校長は、組合員は勤務時間が終わった後でも様々な取り組みがあるから団交への出席はできないと明言した。さすがに学院側弁護士はこの証言に焦り、再主尋問によって勤務時間外の団交が難しいという意味ではないと言いなおさせた。しかし、非常勤講師組合員の終業時間が14時30分であり17時からの団交に参加できるかについて「できると考えていた」と証言してしまい、17時からの団交開始を求める組合要求が理にかなっていることを認めた。終業時間が14時30分であることについては公益委員も関心をもって再度の念押しの質問を行った。

教頭は、第2組合委員長と理事長が組合要求について話し合っている場面(これを業界では団体交渉という)に立ち会い、それが就業時間内かつ学内であったことを証言してしまった。

組合員は仕事があるから就業時間内は無理、学内は団交を行う場所ではない、という理由で団交を拒否した学園の論理が崩れた反対尋問であった。

第2回審問速記録

10月13日、最終陳述が行われた。命令は数か月後に出されるが、勝利命令であることは間違いない。

   ・組合 最終陳述書 2020.10.13

   ・学園 最終陳述書 2020.10.13

 

プール学院中高

賃金カットの説明もせず 不誠実な対応 府労委申し立てへ
 2020年3月

2019年11月に最大14%とにもなる賃金カットを一方的に理事長(兼校長)から告げられたことから、プール学院で働く非常勤講師たちが組合に加入し、学院にその撤回を求めて団体交渉を行いました。

非常勤講師たちが組合加入してまで求めたことは、賃金カットの必然性に対する丁寧な説明でした。あろうことか、これほどに重要な変更を学院は口頭でしか説明しなかったからです。しかし、2回に渡り行われた団交に理事長は出席することはなく、代わりの出席者も何ら具体的な説明もせず、賃金カットは既定路線である姿勢を崩すことはありませんでした。そして、団交最中にもかかわらず全ての非常勤講師に対して20年度からの賃金カットを示したのです。

賃金は最も重要な労働条件です。大幅カットの理由をただ単に経営状態が悪いとしか説明せず、具体的な資料も提示しないとした学院の不当労働行為を組合は20年3月30日、労働委員会に申し立てました。

組合申立書

学院答弁書

準備書面(1)ー組合

準備書面(1)ー法人

準備書面(2)ー組合

準備書面(2)ー法人

準備書面(3)ー組合

準備書面(3)ー法人

準備書面(4)ー組合

準備書面(4)ー法人

準備書面(5)ー組合

準備書面(5)ー法人

 

無期転換直前に非常勤講師を雇い止め25名
   解決に向けた提案にプール学院は応えよ!

 組合がプール学院と行なっている非常勤講師の無期雇用転換阻止の就業規則撤廃を要求した団体交渉も2020年12月26日に3回目となりました。これまでの団交での協議を踏まえ組合は解決に向けた提案を学院に提出しました。

 労働契約法が施行されて以降、無期雇用転換はさせられないとプール学院は25名の非常勤講師を雇い止めにしてきたことが団交で明らかになりました。そして、今後もその回答を維持するのであれば、無期雇用転換を前に今後5年間で4〜16名の非常勤講師が雇い止めになることとなります。

 また、学院は無期雇用転換することなく長期的に非常勤講師を雇う苦肉の索として、6ヶ月間のクーリングオフ期間をおき、年度途中で再雇用することも行っています。それもこれも財政的な理由で無期雇用転換はできないとするがためです。

 組合は、非常勤講師の無期雇用転換は学院の財政に影響を与えるものではないと説明を尽くしてきましたが、残念ながら学院側の理解が進まないため改めて組合の要求を再提案することにしました。

組合からの再提案





またしても団交拒否の回答 
度重なる不当労働行為に府労委申立を準備

 無期雇用転換阻止を唯一の理由とする雇い止め通告に対して、組合は団交で明らかになった課題を解決する再提案を行いました。しかしながら、学院は一方的に回答書を送りつけ、これ以上の団交は行わないとしました。今回の回答書でも今までと同様の主張を繰り返すだけで、なんら再提案を踏まえた内容はありません。組合は府労委に不当労働行為の申立を行い、徹底的に学院の姿勢を改めさせます。

学院回答書





プール学院の再びの団交拒否を府労委に申立て

 組合とプール学院がこの間、行なってきた5年超更新不可とする就業規則の撤廃を求めた団体交渉は、組合からの団交協議を踏まえた提案にもかかわらず団体交渉を再開することが拒否されました。このような組合軽視・嫌悪の姿勢が続く状態では正常な労使関係は築けません。不当労働行為救済の申立を2月22日に行いました。

組合申し立て


天王寺学館高等学校(天王寺学館)

許すな! 天王寺学館が組合員2人を雇止めに!

<これまでの経過>

 天王寺学館高校では、勤務する組合員に対し、2019年2月に不当な1年の雇止めを通告してきましたが、これを団交で撤回させました。ところがその後組合員に示された契約書は、通常1年のものを2年とするが、その後は雇わない、と書いてあり、理由は「うちはそれが普通だから」と説明しました。組合はこれに対し、2年の間に5回の団交を持ちました。が、法人は、2019年には理由はないと言っていたにもかかわらず、団交のたびに、4月以降の勤務中の些細なミスを理由にあげ、団交中に何度も「(2年で雇止めにする)法人の考えは変わらない」「ミスが複数ある。それが理由だ」と言い続けています。組合は、労働契約法19条にもとづき合理的な理由の説明を求めましたが、法人から納得のいく説明は得られませんでした。

<専任の組合員も定年を理由に雇止め>

 そこに、2020年11月に校長が本人への面談の中で、「来年以降の雇用はない」と、団交中であるにもかかわらず、組合の頭越しに本人に告げただけでも不誠実なのに、さらもう一人の来年度定年を迎える組合員にも、面談で「(就業規則どおり)定年後の雇用はない」と伝えてきました。天王寺学館では、正規雇用の専任、週3日か5日勤務の常勤講師、非常勤の3つの種類の勤務がありますが、そのうち、専任と常勤講師で過去に退職した方でその後に雇用がなかった方は1人しかいません。ゆえに専任である組合員は、たとえ就業規則に書いてあるとしても、当然、次年度からは常勤講師として働くものと信じて疑いませんでした。

<組合弱体化をねらった不当労働行為を許さない!>

 これらから、法人が雇止めにしたのは、組合員であることが理由であるとしか考えられない、として、組合は、この不当性を世間に広めながら、法的手段その他さまざまな方法に出ます。声を上げるものを萎縮させることをねらった法人のやり方は、許すことができません。組合は最後までたたかいます。

組合員が働く私学(現在および過去)

大阪夕陽ヶ丘高校、大阪高校、早稲田大阪学園、大阪国際学園大和田中学、箕面自由学園、大阪信愛女学院、桃山学院、瀧川学園、仁川学院、神戸野田学園、神戸ドイツ学院