再任用短時間勤務教員は担任をさせることはできない
再任用制度は年金受給開始年齢の引き上げに伴い、雇用と年金の接続を図って導入されました。再任用には、フルタイムと短時間勤務があります。フルタイムは定数内にカウントされていますが、短時間勤務は2人で1人にカウントされるなど、運用に仕方によっては職場に混乱を引き起こしています。
例えば、複数で1人としてカウントされている再任用教員に担任業務を任せようとする管理職もいます。しかし、府教委も再任用制度の手引きで示すように、短時間勤務職員は担任等の常勤を前提にした業務は担えません。人員不足などを理由に、「障害」児学級や支援学校などで本来の制度を超えた運用が行われている事例が確認されています。組合は交渉によってこのような運用を速やかに廃止させます。
再任用短時間勤務教員が病休を取った時に代替講師が配置されない?
再任用短時間勤務教員が病休を取得した際、その代替講師が速やかに配置されないといったケースが見られます。大阪府下のある市では、2年連続そのようなケースが起きています。代替講師が配置されないと、担当授業は全て他の職員が持ち時間数を増やして対応しなければなりません。担当教科によっては他の教員が27時間の持ち時間となる極めて労働過重となるケースが生じており、早急の対応が迫られています。
組合は、2016年6月に速やかな代替配置を要求して、府教委と交渉を行いましたが、府の姿勢は不誠実極まりないものでした。
交渉の中で明らかになったことは代替配置は「必要」に応じて行っている2015年度は府立学校でのべ6名の代替講師を配置したが、市町村教委においては1名であった
など、再任用短時間勤務職員の府立と市町村の比率を考慮しても、明らかに府立偏重の配置です。市町村教委の中には、府教委に代替講師を要求しても「門前払い」であると認識し、最初からあきらめているところもあるようです。 再任用短時間勤務職員は、高齢であるがゆえ病休を必要とする事例も多いはずです。しかしながら、代替講師が配置されなければ病休取得に躊躇してしまいます。 組合は隠された「必要」を明らかにし、府教委に速やかな配置を要求します。