高齢層職員の昇給ゼロ、講師の初任給変更
大阪府は、2019年6月18日付で「高齢層職員の昇給・昇格制度の改正について」および「臨時的任用職員の初任給号給決定方法の改正について」を組合に提案し、団交を7月10日に行いました。
この提案内容は、55歳以降の全ての職員の昇給をゼロとするものです。この中には、臨時的任用職員(以下、講師)も管理職も含まれます。
号給数による昇給停止ではないため、民間経験が長い社会人採用の教員の場合は、前歴換算が100%とされないため同年齢の同僚よりも低い給与額のままで定年を迎えることになります。この措置は国と他の地方公共団体(37都道府県)でも先行実施されていて、かつ、高齢層職員のラスパイレス指数(国家公務員との比較)が全国的に4位の高水準にあるなどが府の説明です。昨年度、大阪府は全国で唯一の賃下げ勧告が出てもいますが、私たちの実感とは差があります。
また、それに伴い講師の初任給決定についても変更が提案されました。
現行の制度では、義務制小・中学校の講師は大卒後ずっと勤務した場合、1級給与表で約47歳で頭打ち(125号給以降の給料号給は存在せず)、高等学校では約50歳で頭打ち(140号給以降も上位の給料号給あり)となっています。この上位の給料号給が存在する高等学校の講師については、55歳までは初任給が上がるという内容です。
一方、義務制小・中学校の講師は現行のまま約47歳で頭打ちとなります。同じ講師であるのに給料号給が存在しないとして現行のままでは頭打ちに変わりはないのです。
さらにすべて講師について、2020年度の任用時には1号給の昇給のみとしました。これは2006年の給与改悪時に残っていた加算措置を廃止するためという理由です。組合は小中学校の講師に対する差別的取り扱いを改めるように要求し、府は「55歳超え昇給停止の導入や他の給料表一級との均衡を踏まえ、人事委員会に対して検討を要請して参りたい」と回答しています。今後の動きを注視しなければなりません。
このように、来年度の講師の労働条件については、一日空白の解消とともに多くの変更が生じます。
不明な点があれば組合にまで連絡してください。