非正規公務員を救済する申し立てを、中労委も否定

2024年9月5日、中央労働委員会は、組合が行なっていた再審査申立を棄却する命令を交付した。大阪府労働委員会と同じく、団体交渉の対象者である非正規公務員の「会計年度任用職員」が、「地方公務員法適用」の労働者なので、言いかえれば「労働組合法適用」の労働者ではないので、申立人適格がないという判断である。

もともと労組法適用だった非常勤講師を、2020年に「会計年度任用職員」として地公法適用にし、団体交渉権を制限したのは、国である。

中労委は、この2020年の地方公務員法改正まで、非正規の公務員の救済申し立てを認めてきた。

しかし、同じ非正規の公務員を救済申し立てを、今回は蹴ったのである。

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