臨時的任用教職員が年金機構(厚生年金)へ

9月中旬ごろ、公立学校現場で働く臨時的任用教職員に対して、公立学校共済組合から年金機構(厚生年金)への移行を行わなければならないとの連絡が相次ぎました。地方公務員等共済組合法が改正され、10月から短時間勤務者の社会保険加入要件が拡大するとともに、このような変更が行われることについて現場への周知が徹底されていたとは言い難いため組合にも多くの相談がありました。

臨時的任用教職員については、不適切な1日の空白期間をおいた任用を改めたことにより、改正地公法の施行となった2020年度より共済組合への加入が一斉に行われたところです。大量の新加入者を迎えることで、やはり多くの混乱が生じました。今回の移行は、公務現場で働く決して少なくはない「非正規」の労働条件に関わる問題です。例えば、同じ「非正規」であっても、その任用形態によって共済組合と年金機構とに分けられます。掛金や年金額にも変更がありますが、手続きを進めるのみで丁寧な説明はなされていません。

組合は大阪府教育委員会に対してこの移行に伴う質問を行いました。それに対する回答があったのでここに公開します。なお、このことは大阪府に限らず全国の共済組合において同様に行われていることです。